手形不渡りを出すと即倒産か?

「手形の不渡りを出すと倒産」

そんなイメージを持っている方も多いと思います。

 

実際、商売をしている方は手形不渡りを最も恐れます。

しかし、実際に手形不渡りを出すとどうなるのでしょうか?

 

正確に知っておきましょう。

 

目次

 不渡りとは

そもそも不渡りとは?・・という話をしたいところですが、実は不渡りにも種類があり、複雑なのです。

 

なので、ここでは不渡り=

「期日に口座に資金が足りず、振り出した手形の決済ができない状況」

としておきましょう。

通常、多くの方はこの状況を避けるために四苦八苦しているでしょうから。

 

さて、手形の不渡りを出すとどうなるでしょうか?

即、倒産するのでしょうか?

 

 不渡りを出すとどうなるか

結論から言いますと、手形の不渡りを一回出すと、不渡りの事実が全銀行に知れ渡ります。

 

一回目の不渡りは、これだけです。

もちろん、金融機関からの信用は著しく落ちますので、借入や手形割引などは困難になるでしょう。

が、不渡り=倒産ではありません。

 

 

そして、一回目の不渡りから6か月以内にもう一度不渡りを出すと、いわゆる「銀行取引停止処分」になります。

 

※通常、手形の期日はまとまっています(10日に手形の期日、12日に他の手形の期日など)ので、一回目の不渡りを出すと二回目もすぐに、というケースも多いです。

 

 

こう聞くと、「6か月以内に二度不渡りを出すと、倒産」

と考える人が多いです。

 

が、そうではありません。

二度不渡を出すと、あくまで

「当座取引停止処分」

になります。

 

普通預金が使えないわけではない

当座取引停止処分とは、

・当座勘定取引

・貸出の取引

主にこれらが制限される、というものです。

 

当座勘定取引とは、当座預金を利用しての取引。

つまり、手形や小切手の振出しはできなくなります。

 

 

ですが、普通預金の口座まで利用できなくなるわけではありません。

 

あくまで「当座」は使えなくなりますが、普通預金は使うことができます。

 

問題は、普通預金の利用ができるといっても、その銀行からの借入があると、当座取引停止を理由に、普通預金もロックされる可能性が高いということです。

銀行としては、自行の貸し出しを回収するために、普通預金もロックし、引き出せないようにします。

なので、借入がある銀行の普通預金は、事実上使えないでしょう。

 

が、特に借入のない銀行の普通預金であれば、使えます。

 

ですから、取引上不便になることはあっても、普通預金を使って事業を継続することは充分可能なのです。

 

 事業の継続は可能

手形が振り出せなくても、取引先との信頼関係があれば掛・あるいは現金で取引できるわけです。

もちろん、そのような状況になって取引してもらうための説明や信頼関係の構築は必要でしょうけれど、不渡=倒産ではない、ということはしっかり理解してください。

 

間違っても、不渡になるからもう終わりだ・・などと考え、安易な行動に走らないようにしてください。


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