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支払や返済ができない場合どうなるか・・よくある誤解

2013.01.11 更新

多くの方が、借金の返済やその他色々な支払をできない状況を恐れていると思います。

 

なぜ恐れるのか?

 

理由の一つは、

「払えない状態になるとどんなことが起こるか分かっていない、あるいは誤解している」

からでしょう。

 

今回は、よくある誤解についてご説明します。

 

 

まず、漫画などでありがちなのが、支払ができない会社のところに債権者が押しかけてきて、
「借金のカタ」と称して備品などを勝手に持って行ってしまうシーン。

 

強面のお兄さんが来て無理やり備品を持っていかれてはたまらない、怖い、商売できない・・
と思っていませんか?

 

しかし、そんなことは法律上許されていません。

犯罪です。窃盗罪です。

 

たとえ約束通り借金の返済ができていなくても、相手の同意なく勝手に財産を持っていくことは窃盗罪になります。

貸したお金は法律に則って回収しなければならないのであり、
法律上は勝手に財産を持っていくことは許されていません。

 

借金だけではありません。

 

仕入先から材料を仕入れたが、その代金が払えなかった。

仕入先としては、代金が払えないならせめて納めた商品を返せ!と思うでしょう。

そして勝手に持っていってしまう。

 

これもやはり窃盗です。

 

仕入だろうがなんだろうが、一度納めた以上は所有権は買主にあります。

代金の支払いができないならそれは法律に則って代金の回収をしなくてはならないのであり、
勝手に商品を取り戻して良いわけではありません。

もちろん、納めた商品以外のものを勝手に持っていくことも許されません。

 

では、リースはどうでしょうか。

例えばリースを組んだコピー機のリース料が払えなくなったので、
リース会社の人間が勝手にコピー機を回収していってしまった。

リースの場合コピー機の所有権はまだリース会社にあるケースが多いでしょうから、正当な行為のようにみえます。

 

しかし、これも窃盗になります。

所有者がリース会社であっても、実際に占有しているのはこちらなのですから、
その同意なく勝手に引き揚げてしまうのは窃盗です。

 

 

いかがでしょうか。

要は、例え債権者であっても勝手にあなたの会社の備品を持っていくような暴挙は許されておらず、犯罪になるということです。

もしそのような行動をしようとする債権者がいたら、迷わず警察に連絡してください。

 

ご注意いただきたいのは、借金を返せなかったり、仕入代金やリース料を払えていないのは法律上当然あなたの責任ですから、
裁判を起こされれば負けます。

その後、裁判所を通じて差し押さえ、となれば、会社の備品も失う可能性はあります。

絶対に備品を失わない、持っていかれない、ということではありません。

 

ただ、仮に返済や支払ができなくても、それは法律に則って秩序をもって処理されるものであり、
強い債権者がやりたい放題やって良いということではない、ということは覚えておいてください。

 

また後日、関連したテーマをお届けします。

 

 

 そのような事態になる前に業績を上げたい方はこちら

 

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道場 明彦
道場 明彦
株式会社
あおい総合研究所
代表取締役
保有資格
司法書士/行政書士/事業再生士補/2級FP技能士 他
経歴
司法書士として4年間で600人以上の借金問題の解決のサポートに携わる。 その後会計事務所スタッフとして、2年間で50社程度の税務、会計、経営相談業務を行う。 売上向上、事業再生コンサルティング会社あおい総合研究所を設立し、代表取締役就任。
趣味
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好きな食べ物
蕎麦
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