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代位弁済になっても事業を継続していく方法

2012.11.29 更新

保証協会付の銀行借入について返済が滞り、延滞期間が3か月を超えると代位弁済される可能性が出てきます。

代位弁済の通知が内容証明郵便で来たりしますので、受け取った経営者の中には

「もううちも倒産か・・」

と思う方もいるかもしれません。

 

そもそも代位弁済とは何かというと、

「借主であるあなたが返済できないので、保証人である保証協会があなたに代わって銀行に返済します」

ということです。

 

保証協会があなたに代わって返済した分は、保証協会からあなたに請求されることになります。

代わって返済してやったのだからその分を返せ、と。

ちなみに、この保証人の立場を引き受けてもらう代わりに払うのが、信用保証料です。

 

さて、通常どおり金融機関への返済ができなくなったため代位弁済という事態になったのですから、もちろん良いことではありません。

しかし、代位弁済=倒産ではありません。

 

代位弁済されると、法律上、保証協会はあなたに一括で全額返せ、という権利が発生します。

しかし、保証協会としてもそれは不可能であることは重々承知ですから、分割での返済交渉が可能です。

 

通常の場合、それは銀行への返済よりもはるかに負担は少ない金額です。

本当に困窮している人で、数千万円の借入残高に対し、月々5,000円や1万円での返済を続けている、という事例もあります。

 

また、元金を全て返すまで、年14.6%という遅延損害金が発生します。

銀行の金利が数%ですから、これはとても高い利息です。

 

しかし、これについても毎月毎月払え、ということにはなりません。

返済した分についてはまず元金に充当され、遅延損害金についてはまたのちほど相談しましょう、というケースが多いです。

 

保証協会はサラ金ではなく公的な機関ですので、無理な取り立てはしません。

公的な機関なので元金免除、というのは難しいですが、返済計画については柔軟に相談にのってくれます。

 

もちろん、甘いことだけではありません。

不動産を所有していれば処分を促してきますし、場合によっては競売にかけてくるでしょう。

また、代位弁済となったからには、保証協会が再度の保証に応じる可能性は著しく低くなります。

そうすると、新規の融資を受けることが困難になります。

 

とはいえ、代位弁済=倒産というわけではないということはご理解いただけたでしょうか。

銀行への返済ができない、となった場合に、高金利のサラ金や、闇金に手を出すのではなく、

「代位弁済されるとどうなるか」

しっかり理解した上で、その先の対応を考えましょう。

 

再生の道はいくらでもあるはずですから。

 

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道場 明彦
道場 明彦
株式会社
あおい総合研究所
代表取締役
保有資格
司法書士/行政書士/事業再生士補/2級FP技能士 他
経歴
司法書士として4年間で600人以上の借金問題の解決のサポートに携わる。 その後会計事務所スタッフとして、2年間で50社程度の税務、会計、経営相談業務を行う。 売上向上、事業再生コンサルティング会社あおい総合研究所を設立し、代表取締役就任。
趣味
バンド活動
好きな食べ物
蕎麦
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