資金が回らない場合の対応・・税務署と交渉する
2013.02.06 更新
銀行からの借り入れの返済、従業員の給料、仕入代金の支払い、社会保険料、税金・・
今月末の支払がいよいよできなそうだ、銀行からの追加の融資も受けられない。
という場合の対処法です。
前回は、リスケジュールという制度があること、現状それはほぼ認められる、という話をしました。
さてもう一度、「いよいよ支払ができない」という場合の支払の優先順位を見ておきます。
次のとおりでしたね。
① 従業員の給与
② 仕入先、外注への支払
③ その他経費の支払
④ 税金、社会保険料
⑤ 金融機関への返済
金融機関への返済はリスケしてもらった、これでなんとか資金が回りそう・・と思っていても、
やはり事業をやっていると計画どおりにいかないことが多々あります。
金融機関のリスケのみではどうしても資金が追い付かない、ということもあるでしょう。
その場合、どうするか?
結論としては、税金、社会保険料の納付を何とか抑えることを考えます。
前提として、税金関係の滞納は、とても怖いです。
まず、差押えの仕組みをお伝えしますと、
金融機関からの借入や買掛金などは、例え払えなくても「いきなり差押え」はできません。
裁判などの法的手続きをとり、裁判所のお墨付きをもらってから差押え、となります
(公正証書など、一部例外はありますが)。
しかし、税金はそのような裁判手続きをとらなくても、いきなり差押えが可能です。
正式には、差押え前に督促状が来るのですが、手紙なのでいちいち見ていない、という経営者も多いでしょう。
そしてある日突然預金や売掛金を差し押さえられてびっくりする、ということになります。
税金の滞納を甘くみていると、かなり困った事態になりますので、まずその点は注意しましょう。
とは言うものの、払えないものは払えない、という場合。
税務署、社会保険事務所に相談しましょう。
先方も、無いものを無理やりに取り立てようとまではしません
(もちろん担当者や役所によって対応は違うでしょうけれど)。
現状を説明し、支払方法の相談をすれば分割納付などを認めてくれる可能性は高いです。
銀行でリスケをする際に資金繰り表や経営改善計画などを作ることが多いでしょうから、
それを役所用に少し修正して持っていけば、より話がしやすいでしょう。
「こんなしっかり資料を作って持ってくる会社は少ないですよ」
と逆に褒められた?こともあります。
なお、分割納付すると14.6%という高い利率の延滞金がかかりますが、
その分目先の資金の流出を抑えることができるのですから、その利率で借入をしたのだ、と割り切りましょう。
分割納付した額はまず元金に充当し、その後延滞金を精算するので、
「サラ金のように払っても払っても借金が減らない」
ということはありません。
まずは、しっかり相談しましょう。
最もしてはいけないことは、延滞し、何も言わずに放置しておくことです。
差押えの恐れがあります。
預金、売掛金などを差押されては、
その時点で事業継続が不可能になることもありますので、絶対に注意してください。
なお、分割ですら払えない・・という状況の場合。
基本的には粘り強く交渉してもらうのですが、最終手段もあります。それはまた別のテーマでお伝えします。
このテーマは続きます。
集客に役立つ情報が欲しい方はこちら